初心者向け

【実際に投資を始めよう】口座開設・税率・投資時期について]

初めて米国株投資を始める時、一体どこから始めたら良いのか、
迷ってしまうと思います。


まず、株式は銀行では買えません。証券会社に口座を開く必要があります。


証券口座を開設しよう

証券会社といっても、リアル店舗を持っている証券会社と、
インターネット証券会社の2つがあります。


ここで絶対におすすめしたいのは、
インターネット証券会社の方で口座を開くことです。


なぜならリアル店舗型の証券会社は、手数料などのコストが高いからです。


証券口座を開く際は、ネット上で手続きができ、
最短だと口座開設を申し込んだ翌営業日には開くことが出来ます。

株式売買コストについて

口座を開いたら、以下を行います。


①投資金を証券口座に入金する
②円をドルに変える
③外国証券取引口座にドルを移動
④米国株を買う



この手続はすべてインターネット上で行うことが出来ます。


詳細ステップについては、
証券口座によって異なるので、証券会社のHPで確認してみてください。


ここでかかってくるコストは以下の通りです。

1. 為替手数料

円をドルに変える際に手数料がかかります。
証券会社によって異なりますが、1ドル25銭程度です。

2. 株式約定にかかる手数料

米国株を買った際に手数料がかかります。
1取引につき約定代金の0.45%が取られます。


ちなみに手数料は上限が決まっていて、最大20ドルです。


売却する際も同じ料率の手数料が取られます。

注文可能時間について

米国株式市場が開いている時間になるので、日本時間だと夜から翌日朝までになります。
米国現地時間の9時半から16時までです。


日本時間帯にすると、以下です。


・夏時間が適用される期間は22時半から翌日5時
・冬時間が適用される期間は23時半から翌日6時



米国の場合、3月第2日曜日から11月第1日曜日までがサマータイム(夏時間)であり、
それ以外が冬時間になります。

税金について

米国株の収益には、税金がかかります。

まず、株取引をするときに以下どちらかを使うのがおすすめです。


・特定口座(源泉徴収あり)
・NISA口座



どういうものか、具体的に説明します。


1. 特定口座(源泉徴収あり)と特定口座(源泉徴収なし)は何が違うの?

特定口座には、源泉徴収あり/なしがあります。

簡単に言うと、株取引の利益にかかる税金を証券会社が自動で収めてくれるのか
もしくは自分で納税手続きをするのか、の違いです。


・特定口座(源泉徴収あり):証券会社が代わりに納税してくれる
・特定口座(源泉徴収なし):自分で納税(確定申告)する必要がある



1万円儲かった場合、20.315%の税金がかかります。


源泉徴収ありの口座では2,031円が引かれて7,969円が振り込まれますが、


源泉徴収なしの口座では1万円が振り込まれます。
自分で1年分をまとめて確定申告し、後から税金を支払うことになります。


普通の会社員で、確定申告なんてこれまでやったことがない!という方は、
特定口座(源泉徴収あり)がおすすめです。

2. 特定口座とNISA口座って何が違うの?

特定口座とNISA口座の違いは、利益に課税されるかどうかです。
特定口座で得られた利益には20.315%の税金がかかりますが、NISAは非課税です。


税金かからないんだ!やったーということで、
すべての取引をNISA口座でやりたいところですが、そうはいきません。


・一般NISAは年間120万円
・つみたてNISAは年間40万円



という年間購入累計額の上限があります。
一度株を購入してしまうと、その額が消費され、たとえ売却しても復活しないので注意してください。


さらに、NISA口座は1人につき1口座と決まっています。
特定口座は複数の証券会社で作れますが、NISA口座は1つの証券会社を選ぶ必要があります。


そしてさらに留意しなくてはいけないのは、
一般NISAとつみたてNISA、両方開設することは出来ません。
どちらか一方を選ぶ必要があります。


また、特定口座で買った株を、NISAに移すことは出来ないので、
購入時は注意する必要があります。

3. 結論:特定口座(源泉徴収あり)と一般NISAの開設がお勧め

一旦は上記で開設するのがいいと思います。僕もこれで開設しました。
証券口座は楽天証券がお勧め。株や投資信託を購入するとき、楽天ポイントが使えます。

4. 配当金の課税について

株の売買益で得たお金に対する税金は、20.315%なのですが
米国株の配当金については、20.315%に加えて、さらに10%の税金がかかります。


・20.315%:日本国内で課税される
・10%:米国で課税される



という感じです。これを二重課税と言います。
米国で課税された10%は、確定申告をすることで支払い不要にすることができるのですが
確定申告の手続きはかなり面倒なので、この10%分は諦めるのも手です。


僕は実際、諦めて税金を払っています。
数十万とかの大きな額にならない限りは無視してもいいと思っています。これは個人の価値観によりますが。


なんとしてでも支払い不要にしたい方は、「外国税額控除」で調べてみてください。


外国で課せられた税額を、日本の所得税や住民税から差し引くことで、
実質的に配当金への課税率を20.315%のみにすることができます。



今回の記事は以上です。
次の記事では、「ポートフォリオの作り方」について解説します。


以下リンクから記事を読むことが出来ます!















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